金融庁、暗号資産交換業の「プロ向け」販売規制を整備へ

金融庁は2月26日、暗号資産(仮想通貨)交換業者に関する事務ガイドラインの改正案を公表した。改正案では、企業等が暗号資産を発行し適格機関投資家から資金調達を行う「プロ向けトークン販売」の規制が示された。

暗号資産交換業者がプロ向けトークンを販売する際には、日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の自主規制規則に沿って、暗号資産の仕組みや技術等に関する詳細な届出が義務付けられた。

また、取り扱う暗号資産の名称には「プロ向け」の文言を含める必要があり、一般投資家への販売を行う場合は新たに届出が求められる。投資家が暗号資産を他者に移転する際の制限措置についても明確化された。

事務ガイドラインによると、プロ向けトークン販売は「ICO(Initial Coin Offering)に際して行われる各種の審査を経ていない暗号資産の販売によって資金調達を行うものであるため、かかる暗号資産の販売の相手方となることについて適格が認められる対象投資家を販売の相手方とする場合に限って行い得るもの」とされている。

|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock

※情報に一部間違いがあり、訂正しました。2月27日9時20分。