ブロックチェーンを用いてゲームなどのコンテンツを提供する際に、事業者が守るべき内容を示したガイドラインが3月24日、発表された。景表法や資金決済法などを検討し、利用者保護などを目的とする自主規制。たとえば賭博罪に関する項目では、ゲームなどで換金性の高いアイテムを確率で販売する「有償ガチャ」を行えば、賭博罪に該当する可能性が高いため、実施できないと定めている。博報堂などが加盟するブロックチェーンコンテンツ協会が作った。
半賭博、詐欺防止のために「守るべき最低限の内容」
公表された「ブロックチェーンコンテンツ協会ガイドライン」(第1版)を作成した背景にあるのは、ブロックチェーンゲームなどで活用されるノンファンジブル・トークン(NFT、代替不可能なトークン)が、利用者間で取引し、換金できる「資産性を有するデータ」だということだ。
そこでガイドラインは、NFTが「その場ですぐに食べてしまう飲食物とは質的に異なり」、「『一時の娯楽に供する物』には該当しない」ため、賭博に該当すると違法となると指摘。NFTやガチャが賭博に該当しないようガイドラインでは4つの禁止事項を設けた。
たとえば「NFT 等その他換金性を有するゲーム内アイテムを排出する有償ガチャを行うこと は賭博に該当する可能性が高いため、実施できない」、「イベント参加者から有償で参加費を徴収し、イベント参加者への報酬を当該参加費から分配する形でゲーム内イベントを実施することは賭博に該当する可能性が 高いため、実施できない」などとしている。
ほかにも、不当景品類および不当表示防止法(景表法)、資金決済法、金融商品取引法などを順守し、詐欺を防ぐ観点からも検討している。
あくまで「守るべき最低限の内容」であり、今後もアップデートするという。
ガイドラインをまとめた同協会は2月13日に設立宣言。参加企業は次の10社。アクセルマーク、カレンシーポート、CryptoGames、gumi、スタートバーン、スマートアプリ、double jump.tokyo、トークンポケット、博報堂、フィナンシェ。協会代表はgumiの國光宏尚CEOが務めている。
文:小西雄志
編集:濱田 優
写真:Shutterstock