金融庁は12月27日、同日に閣議決定された令和7年度(2025年度)税制改正大綱における金融庁関係の主要項目を公表した。
金融庁が公表した資料では、「金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)」の「現状及び問題点」において、暗号資産(仮想通貨)取引の課税上の取扱いについて、「国民の投資対象となるべき金融資産として取り扱うかなどの観点を踏まえ、検討を行っていく必要」と記載されている。
令和7年度与党税制改正大綱の検討事項では、一定の暗号資産を国民の資産形成に資する金融商品として業法で位置づけ、上場株式等と同等の投資家保護規制や税務当局への報告義務の整備等を前提に、課税の見直しを検討するとしている。
なお現行制度では、株式等の金融商品取引が申告分離課税で20%の税率が適用されるのに対し、暗号資産取引による利益は所得税法上の雑所得として総合課税の対象となり、最大で55%(住民税含む)の税率が課される。
|文:栃山直樹
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