金融庁、暗号資産交換業の「プロ向けトークン販売」規制の運用開始──電子決済手段も対象に

金融庁は4月9日、暗号資産(仮想通貨)交換業者に関する事務ガイドラインの一部改正を完了し、「プロ向けトークン販売」に関する規制の運用を同日付で開始したと公表した。

この規制は適格機関投資家向けの暗号資産販売ルールを整備するもので、2月に公表された改正案に対するパブリックコメントを踏まえて調整された。

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注目すべき変更点として、当初案では明確でなかった「電子決済手段(ステーブルコイン)」の取り扱いについて、コメントを受けて修正が加えられた。

金融庁は「電子決済手段の調達を行う行為も『プロ向けトークン販売』に含まれ得ることが明確となるよう、該当箇所の記載を修正した」と説明している。

事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係『16.暗号資産交換業者関係』(新旧対照表)」には、「法定通貨や暗号資産等の調達を行う行為」という表記が追加され、この「等」が電子決済手段を含む意図であることが金融庁への取材で明らかになった。

暗号資産交換業者がプロ向けトークンを販売する際には、日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の自主規制規則等に沿って手続きを行うほか、財務局に対し届出を行う際には、取り扱う暗号資産の名称には「プロ向け」の文言を含め、取り扱う暗号資産の仕組みや技術等に関する内容について届出を行う必要がある。

これに合わせて、JVCEAも10日、「適格機関投資家向け暗号資産の販売に関する規則・ガイドライン」を公表し、9日付けで運用を開始したことをホームページで発表した。

|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock

※編集部より:本文を一部修正して、更新しました。4月11日14時27分